広島市議会 2020-09-17 令和 2年第 6回 9月定例会−09月17日-03号
ところが,国はこうした問題に目を向けずに,強い農業,農業の成長産業化,輸出拡大を掲げ,アメリカからの農産物輸入を推進し,2017年には農業競争力強化支援法を成立させ,これまで長年かけて日本の米や麦等の主要農産物の種子の育成技術を蓄積し守ってきた種子法を廃止しました。その狙いは,グローバル企業などを含む民間企業に主要農産物の種子育成の技術や知見まで提供させるものです。
ところが,国はこうした問題に目を向けずに,強い農業,農業の成長産業化,輸出拡大を掲げ,アメリカからの農産物輸入を推進し,2017年には農業競争力強化支援法を成立させ,これまで長年かけて日本の米や麦等の主要農産物の種子の育成技術を蓄積し守ってきた種子法を廃止しました。その狙いは,グローバル企業などを含む民間企業に主要農産物の種子育成の技術や知見まで提供させるものです。
種子法廃止と同時に導入された農業競争力強化支援法では、「種子・その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成、その他の種苗の生産及び供給を促進する」「行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進する」としており、農家が自家採種できなくなることや、国民の共有財産である種子技術の国外への流出、世界の種子市場を独占する遺伝子組み換え企業が日本の
また、農業競争力強化支援法では、独立行政法人や都道府県が有する種子生産に関する知見を民間事業者に提供することを促進しており、これでは今まで国民の税金で維持管理してきた品種の情報を、民間企業に提供することになり、この情報をもとに開発された品種の知的所有権は民間企業のものとして25年間守られ、農家はその間自家採取ができなくなります。
また、農業競争力強化支援法では、独立行政法人や都道府││県が有する種子生産に関する知見を民間事業者に提供することを促進している。このことは││民間事業者に、今まで国や都道府県が行ってきた役割を託すためと考えられる。
種子法廃止は、国の農業競争力強化支援法により、生産資材価格を低減させるという大義名分のもと、今まで、国や県が築き上げてきた種子の情報を、民間企業に譲渡させることを目的としています。
3番目に、同時に制定された農業競争力強化支援法で本市内の農業は守れるのでしょうか。この法でも民間参入推進と公的機関の種苗の生産に関する知見の民間への提供が提唱されています。本市内の農家の大半である家族農業、小規模農家はどうなるんでしょうか、伺います。
また、種子法廃止と合わせて導入される農業競争力強化支援法では、「種子、その他種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成、その他の種苗の生産及び供給を促進する」「行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間業者への提供を促進する」としており、国民の共有財産である種子技術の国外への流出、さらには、一部企業が種子を独占しかねない。
さらに,本廃止法案と並行して成立した農業競争力強化支援法においては,種苗に関する知見と施設を全て民間に積極的に提供すること,また銘柄の集約の取り組みを促進することも定められており,中小農家の撤退,大規模経営への集約化,大手資本参入による品種の淘汰が危惧される。
また,種子法廃止とあわせて導入される農業競争力強化支援法では,種子その他の種苗について,民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成,その他の種苗,種の生産及び供給を促進する,行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗,種の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することとしており,国民共有の財産である種子技術の国外への流出,ひいては種子を独占する企業が誕生しかねません。